点数単価方式

 医療行為を評価して各項目に点数を付け、1点当たりをいくらに設定するかで支給総額に収めるようにする方法である。点数は医療技術の進歩によって評価の見直しを行うもので、単価は物価の増減によって調整して決定されるものが原則として考えられている。日本では昭和2(1927)年に当時の支払方式であった日本医師会と政府間での診療報酬契約に基づく人頭請負方式により、日本医師会が政府から一括してもらった診療報酬を医師会員に分配する際の方法として、医療行為の各項目に点数を付け、1点当たりの金額設定により支給総額に収めるようにした。昭和18(1943)年に厚生大臣(現厚生労働大臣)が医師会などの意見を聴取して診療報酬を定めることとなり、医療行為ごとに単価を設定する定額単価方式に変更された。その後、昭和33(1958)年に新医療費体制導入により、1点単価を10円とし、診療報酬改定の際は1点単価を固定したまま、医療行為について点数を変更していく現行の方式が採用されている。
(上村知宏)