チャリティ委員会には、つぎのような機能が与えられている。①団体がチャリティであるかどうかを決定すること、②チャリティの管理を奨励および促進すること、③チャリティの管理の不正や管理ミス(mismanagement)の確認および調査、ならびに、チャリティの管理における不正や管理ミスに伴う行動の是正や防止を行うこと、④公益目的の募金に対し、一般大衆対象募金証(public collectionscertificates)の発行や、その有効性を継続するかどうかを決定すること、⑤委員会の権限の行使、あるいは、その目的の執行についての情報の収集、評価、普及を行うこと、⑥委員会の権限やその目的の執行について、大臣に情報の提供、助言あるいは提案を行うこと、である。このようにチャリティに対してさまざまな責任を負っているチャリティ委員会であるが、独立機関であることから、会計年度終了後に、年次報告書(annual report andaccounts)等を作成し、その年の活動や財務諸表の公表を行っている。なお、イギリスにはスコットランド、北アイルランドにはそれぞれ別個のチャリティ委員会が存在する。
(兵頭和花子)