チャリタブル(英)

 「チャリティの…、チャリティとしての…、貧しい人々を救う…」といった意味がある。イギリスでは非営利活動を行う組織のうち、その中心的な存在としてチャリティが存在しており、チャリティにおけるチャリタブル(チャリティの)目的(charitable purpose)は、チャリティ法によって規定されている。2011年のチャリティ法によれば、イングランドとウェールズの法律の目的において、チャリティ目的はつぎの2つであるとしている。それは、「13項目の目的をもっているものである」、そして「公益(public benefit)のためにある」ということである。13項目とは、①貧困の防止・救済、②教育の振興、③宗教の普及、④健康や救命の増進、⑤市民権または地域開発の振興、⑥芸術、文化、文化遺産または科学の振興、⑦アマチュアスポーツの振興、⑧人権向上、紛争の解決、融和の促進、宗教的・人種的な調和または平等・多様性の促進、⑨環境の保護および改善、⑩青少年、高齢者、病人、身体障害者または財政的困窮者その他社会的な弱者に対する救済、⑪動物愛護の推進、⑫国軍の効率、警察、消防、救難サービスまたは救急サービスの効率の向上、⑬その他法律上認められる目的、である。なお、法律用語であり、アメリカ歳入法ではまったく同じ意味とはならないことに注意が必要である。
(兵頭和花子)