第1は「住まいと住まい方」である。生活の基盤としての住まいの確保、本人の希望と経済力にあった住まい方の確保が前提である。第2は「介護予防・生活支援」である。尊厳ある生活が継続できる介護予防や生活支援が行われる必要がある。第3、第4、第5が、「医療・看護、介護・リハビリテーション、保健・福祉」である。個人の状況に合わせ、専門職によって提供される。また必要に応じて公正中立なケアマネジメントに基づき、生活支援・福祉サービスと一体的に提供されることが求められる。そしてこれら全体を「本人の選択と本人・家族の心がまえ」が下支えするとされている。厚生労働省の新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチームが平成27(2015)年9月17日に発表した「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現―新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン―」では、地域包括ケアシステムの対象を高齢者だけではなく、全世代に拡大すべきことが掲げられ、近年は地域包括ケアシステムのさらなる推進・拡大が図られている。
(松原由美)