地域福祉活動計画

 社福法4では「地域福祉の推進」が示されており、それぞれの自治体の地域福祉に関する方策を検討することが求められている。各自治体が行政計画として作成する地域福祉計画に対し、民間の立場から地域福祉推進の推進を示したものが「地域福祉活動計画」である。社福法109の規定に基づき、地域福祉を担う中心的な団体として位置づけられた社会福祉協議会が中心となって策定計画が行われる。地域住民の立場から多様な民間組織や関係機関の協力のもと「福祉のまちづくり」をすすめることが求められている。
(小口将典)