地域協議会

 社福法55の2Ⅵの規定に基づき、「社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成にあたっては、当該地域公益事業の内容および事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。」とされており、この関係者の意見を聴く場が地域協議会である。具体的な運用としては、計画を策定する社会福祉法人を所管する所轄庁が、地域ケア推進会議/障害者総合支援法に基づく自立支援協議会/子ども・子育て支援法に基づく地方子ども・子育て会議等の合議制の機関/都道府県社会福祉協議会・市町村社会福祉協議会/地方社会福祉審議会等の既存の福祉に関する協議会を活用することとされている。当該会議はその会議の代表者、地域住民、所轄庁・関係市町村等が参加し、「地域公益活動」を実施しようとする社会福祉法人が、可能な範囲で制度横断的に、地域における福祉ニーズの把握が可能な場を開催することが基本とされる。意見聴取を行う内容は、地域の福祉課題/地域に求められる福祉サービスの内容/自ら取り組もうとしている地域公益事業に対する意見/関係機関との連携である。社福法55の2Ⅷに基づき、「所轄庁は、社会福祉法人に対し、社会福祉充実計画の作成および円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の支援を行うものとする。」とされていることを踏まえ、原則として所轄庁が地域協議会の体制整備を行う。具体的な取り扱いは、『社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について』(社援発0124第1号ほか、厚生労働省社会・援護局長ほか連名通知)別紙3に定められている。
(千葉正展)