仕組みとしては、医療法70において、医療機関の機能の分担および業務の連携を推進するための方針を定め、当該方針に沿って、参加する法人の医療機関の機能の分担および業務の連携を推進することを目的とする一般社団法人を設立し、定款において定める当該連携を推進する区域(医療連携推進区域)の属する都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定する流れとなっている。地域医療連携推進法人には介護事業等を実施する非営利法人も参加することができることとし、介護との連携も図りながら、地域医療構想の達成および地域包括ケアシステムの構築に資する役割を果たすものと考えている。
(上村知宏)