地域医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて、各都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定される。そのなかで医療提供の量(病床数)を管理するとともに、質(医療連携・医療安全)を評価し、医療機能の分化・連携(「医療連携」)を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るまで、地域全体で切れ目なく必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推進する計画となっている。従って①病床数の量的管理から質(医療連携・医療安全)への評価、②住民・患者にとって分かりやすい、さらに③数値目標を示し評価できる計画としての見直しが行われている。第6次医療法改正(平成26[2014]年)では公立病院改革の地域医療介護総合確保基金が創設され、第7次医療法改正(平成27[2015]年)では、地域医療連携推進法人制度が整備された。
(森美智代)