措置制度

 措置権者(市町村などの行政)が行政処分として措置決定を行い、利用者は社会福祉施設などの事業者からサービス提供を受ける仕組みである。そのため、利用者がどの施設にするか、どのようなサービスの内容にするのかなどを希望することはできない。措置権者は、事業者に措置委託(費用)を支払い、利用者から負担能力に応じて費用徴収を行う制度である。該当するおもな施設として、児童養護施設、乳児院、養護老人ホーム、生活保護法に基づく各施設などがある。
(小口将典)