選任

 任務に適した人材を選んで就かせる行為をいう。非営利法人においては、理事および監事を選ぶ場合に「選任」という用語が用いられる。一般法人法では、役員(理事および監事)および会計監査人は、社員総会(一般財団法人においては評議員会)の決議によって選任すると規定している(一般法人法63)。つまり、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人においては、役員(理事および監事)および会計監査人を選ぶことを「選任」という。
(橋本俊也)