選定

 複数いる候補者のなかから、目的や条件に応じて適任者を選ぶ行為をいう。非営利法人においては、すでに理事の地位にある者に対して、後から代表権を与える場合に「選定」という用語が用いられる。一般法人法では、定款、定款の定めに基づく理事の互選または社員総会(一般財団法人においては評議員会)の決議によって、理事のなかから代表理事を定めることができると規定している(一般法人法77Ⅲ、197)。つまり、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人においては、理事のなかから代表理事を選ぶことを「選定」という。
(橋本俊也)