専決事項

 代表理事等がもっぱら決めることができる事項、すなわち理事会などに諮らずに1人で決裁できる事項のことである。その具体的な内容については、理事会が専決事項に関する規程を作成することなどにより、その権限の範囲を限定させて委任することになる。実務上、日常業務のすべての決裁事項について理事会を開催して決議することは困難であり、そのため重要でない日常業務や突発的な事項等については理事会から代表理事等にあらかじめ決裁権限を委任することになる。その場合の決裁権限を明確にする必要があり、当該項目が専決事項となる。なお、重要な財産の処分および譲り受け、多額の借財など重要な業務執行の決定については、理事会から代表理事等に委任することはできないとされ、当該重要項目など委任できない項目を理事会の専決事項と呼ぶこともある。
(居関剛一)