設立等積立金(医療法人)

 医療法人の設立等に係る受贈益の金額および持分の定めのある医療法人が持分の定めのない医療法人へ移行した場合に受贈益に準ずるものとして純資産の振替を行った金額をいう。社団たる医療法人のうち、出資持分の定めのある医療法人の出資者全員が持分を放棄し、持分の定めのない医療法人へ移行した場合、原則として評価換算差額等を除くすべての純資産は、設立等積立金として処理する。ただし、税務上の取り扱いで取り崩しが規定されている積立金・準備金については、そのまま引き継ぐことになる。なお、持分の放棄により、法人にみなし贈与税が課される場合には、贈与税額を設立等積立金より減額し、未払計上することになる。
(石田万由里)