設立登記

 法人を設立する際に行う登記をいう。一般社団・財団法人は法律の要件を満たすことにより設立される準則主義を採用している。その要件の1つとして「主たる事務所の所在地において設立登記をすること」が必要となる。設立の登記が完了したときに法人格を取得し、設立手続き中に生じた法律関係は設立した法人に帰属することとなる(一般法人法22、163)。その後、公益認定を受けることにより公益法人となることができる(公益認定法4)。また、社会福祉法人、学校法人、医療法人の設立に際しても同様に設立登記が必要となる(社福法34、私学法33、医療法46Ⅰ)。一般社団・財団法人の設立登記は、その主たる事務所の所在地において、設立時理事および設立時監事による設立時の調査(一般法人法20Ⅰ、161Ⅰ)が終了した日または設立社員・設立者が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない(一般法人法301Ⅰ、302Ⅰ)。なお、社会福祉法人、学校法人、医療法人は、設立が認可された後、2週間以内にしなければならず、また所在地の都道府県知事に届出が必要となる。
(高野恭至)