責任準備金

 生命共済・損害共済・火災共済事業を行う生協(こくみん共済COOP全労済・コープ共済連・大学生協共済連・全国生協連・生協全共連・防衛省生協・神奈川県民共済等)は、保険会社と同様に責任準備金を積み立てなければならない。すなわち、生協法では「共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。」(生協法50Ⅶ)と規定されている。ここでいう厚生労働省令である生協法施行規則では「当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎」(同法施行規則179Ⅰ)として責任準備金を積み立てることを規定している。責任準備金は共済掛金積立金・未経過共済掛金・異常危険準備金に3区分して将来の債務履行に備えて積み立てる(同法施行規則179)。共済掛金積立金は、共済契約に基づく将来の債務履行に備えるために計算された金額である。未経過共済掛金は、共済期間が次期以降に及ぶ契約について、当期に受け入れた掛け金のうち、次期以降に対応するものを次期に繰り延べる金額である。異常危険準備金は将来発生するであろう異常災害損失に備えて積み立てるための金額である。
(大原昌明)