なお、中小企業者等の所得年800万円以下の部分に係る軽減税率は、時限的措置として、15%(本則税率19%)とされている(租特法42の3の2)。この特例措置の適用対象法人は、つぎの法人とされている。①普通法人のうち各事業年度終了の時において資本・出資金額が1億円以下であるものまたは資本・出資を有しないもの(相互会社等を除く。)、②公益社団・財団法人、非営利型の一般社団・財団法人、③みなし公益法人等、④公益法人等または協同組合等、⑤特定医療法人、⑥人格のない社団等、⑦特定協同組合等。
(鈴木 修)