税理士

 昭和17(1942)年の税務代理士制度が始まりであり、その後の申告納税制度の導入、シャウプ勧告を経て、昭和26(1951)年の税理士法(昭和26年法律第237号)により創設された税務に関する専門家である。税理士法1において、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定している。税理士は、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)のほか、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(税理士法2)。また、税理士は、知識や経験を活かして、補佐人としての出廷陳述、租税教育、無料税務相談、成年後見制度、普通地方公共団体の外部監査、経営革新等支援機関、社会福祉法人の監事など、地域社会に貢献した活動を行っている。
(松田 修)