生活保護

 生活に困窮する人に対し、日本国憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を保障する。」という生存権の理念に基づき、生活保護法1には「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」を目的として示されている。生活保護を受給する権利はすべての国民にあるが、資産、能力、その他あらゆるものの活用を受給要件とし、親族扶養や他法の活用が優先となっている。生活保護の基本原理として、①生存権を実現するために国の責任において保護を行う「国家責任による最低生活保障の原理」、②すべての国民は、法の定める要件を満たすかぎり、無差別平等に保護を受けることができる「無差別平等の原理」、③健康で文化的な最低限度の生活を保障する「最低生活の原理」、④利用しうる資産、能力その他あらゆるもの(他法、他施策も含む)を活用した後に保護を行う「保護の補足性」の4原理から成る。また、保護の実施上の原則として、①申請に基づいて保護を開始する「申請保護の原則」、②厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要をもととし、そのうち、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う「基準および程度の原則」、③保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとする「必要即応の原則」、④世帯を単位として保護の要否および程度を定めるとする「世帯単位の原則」の4原則がある。生活保護は、①生活扶助、②教育扶助、③住宅扶助、④医療扶助、⑤介護扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助、⑧葬祭扶助の8種に分かれており、原則として金銭給付(医療扶助、介護扶助は現物給付)によって行われる。
(小口将典)