生活困窮者自立支援制度

 生活困窮者の自立促進を目的とし、早期に支援していくことを目指して平成25(2013)年に生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)が制定された。生活困窮者自立支援法では、「生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ること」(生活困窮者自立支援法1)を定めている。さらに、生活困窮者を、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」(同法3Ⅰ)と定義し、生活困窮に陥ることを予防する側面もある。おもな制度として、①自立相談事業、②住居確保給付金の支給、③就労準備支援事業、④家計相談支援事業、⑤就労訓練事業、⑥生活困窮世帯の子どもの学習支援などがある。
(小口将典)