生活協同組合

 生協法に基づいて設立された法人であり、同じ地域(都道府県内にかぎる)に住む個人、または同じ職場に勤務する個人が、生活の安定と生活文化の向上を図るため、相互扶助により自発的に組織する営利を目的としない団体をいう。生活協同組合(消費生活協同組合)が行うことができる事業には、生活に必要な物資の供給事業等、医療・食堂などの協同施設の利用事業、火災・生命・交通災害等の事故に対し共済金を給付する共済事業、生活の改善と文化の向上を図る事業、医療・福祉に関する事業がある。生協は、生協法によって、①一定の地域または職域による人と人との結合(相互扶助組織)であること、②組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること、③加入・脱退が自由であること、④組合員の議決権・選挙権が平等であること、⑤組合の行う事業は、組合員への最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的として行ってはならないこと、⑥組合員以外の者は事業を利用できないこと、⑦特定の政党のために組合を利用してはならないこと、などの原則が定められている。生協の最高機関は総会であるが、500人以上の組合員を有する生協では、定款の定めにより組合員の総数の10分の1以上(1,000人を超える生協は、100人以上)からなる総代会をもって総会に代えることが可能となっている。生協の役員として、総会で理事(5人以上)と監事(2人以上)を選任する必要がある。生協は、すべての理事で構成された理事会を置かなければならず、理事のなかから生協を代表する理事(代表理事)を選定しなければならない。また共済事業を行う生協であって、その事業規模として負債が200億円を超えるもの、あるいは共済事業を行う連合会は、会計監査人(公認会計士または監査法人)の監査を受ける必要がある。
(髙山昌茂)