信用保証制度(特定非営利活動法人)

 中小企業や小規模事業者が、信用保証協会の「信用保証」をえて、金融機関から融資を受ける仕組みをいう。信用保証協会が行う信用保証業務を、信用保証協会法20Ⅰ(昭和28年法律第196号)では「中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証」としている。平成27(2015)年10月1日より、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律」(平成27年法律第29号)が施行され、中小企業者のみならずNPO法人が信用保証制度を利用できるようになった。対象となるNPO法人は、中小企業信用保険法2Ⅵ(昭和25年法律第264号)における「特定事業を行う特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの」である。
(櫛部幸子)