消費生活協同組合財務処理規則

 公布時の法令名は消費生活協同組合共済事業財務処理規則といい、昭和29(1954)年8月に厚生省令第48号として公布された。法令名からうかがえるように、元来、生協あるいは生協連合会のうち共済事業を行う組合向けの財務の処理に関する規則であった。そこでは経理区分として共済事業と共済事業以外の事業とに経理区分すること、また、共済事業に関する財務の処理は正規の簿記の原則に従うことが求められた。最初の共済事業財務処理規則は8条からなり、別表第1として勘定科目、別表第2として財務諸表(貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書[または損失金処理計算書])および附属明細表のひな形が示されていた。共済事業財務処理規則は、公布以来数度の改正が行われ、消費生活協同組合財務処理規則に題名が改正されたのは、平成8(1996)年の第9次の改正時である。同年11月29日に厚生省令第68号(消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令)が公布され、新財務処理規則として消費生活協同組合財務処理規則が12月1日から施行された。もともと、共済事業を行う組合の財務処理規則であったため、内容は共済事業に関する処理規則が引き継がれた。財務処理規則は28条からなり(「総則」「経理」「財務諸表等」「準備金等」「資産運用」「割戻し」「雑則」)、別表第1・第2に貸借対照表および損益計算書の勘定科目(共済事業を行う組合とそれ以外)、別表第3・第4として財務諸表(貸借対照表・損益計算書)のひな型(共済事業を行う組合とそれ以外)、別表第5として注記事項、別表第6として剰余金処分案・欠損金処理案のひな型が示されていた。なお、この財務処理規則は、生協法改正とともに平成20(2008)年4月から生協法施行規則が施行されたことに伴い、同年3月で廃止された。
(大原昌明)