常勤役員

 常時、役員として業務に従事している者をいう。理事や監事といった役員には、常勤以外に非常勤による勤務形態もあるが、常勤となるか非常勤となるかの決定は、多くの非営利法人の場合、理事会など職務分掌を決める機関の権限による。職務分掌の決定権限について定款に定めることもあるが、役員の勤務形態については理事会の決定や規程によることが多い。内閣府公益認定等委員会の「申請の手引き」(公益認定編)においては、公益認定申請書の理事・監事・評議員の数の記載方法につき、「最低でも週3日以上出勤する者」を常勤であると示している。なお、常勤・非常勤である旨は登記を要しない。常勤か非常勤かで報酬に差異が生じることが考えられるため、定款に社員総会や評議員会での議決など報酬を決める方法が定められる場合や、役員報酬規程などにより支給基準を定める方法が採用されることが慣例である。
(船山 奨)