この法律の前身である、障害者自立支援法では、これまで別々の法律で支援がなされていた制度体系から、3障害(身体、知的、精神)の一元化、サービス実施主体を市町村に一元化、就労支援の強化、支援決定プロセスの透明化による「障害支援区分」(旧、障害程度区分)、サービス料に応じた利用者負担(応益負担)制度などが導入された。さらに、障害児を対象とした給付について、施設は児童福祉法、居宅・通所事業は障害者自立支援法とされていたものを、平成24(2012)年の改正で障害者自立支援法で障害児にも網をかけつつ、給付の根拠法を児童福祉法に一元化した。法では、利用者の負担能力に応じた利用料の支払い方法(応能負担)へと変更され、平成30(2018)年の改正障害者総合支援法では、障害のある人が住み慣れた地域で生活するために必要な支援を強化する目的で、①障害のある人が望む地域生活の支援、②障害のある子どものニーズの多様化への対応、③サービスの質の確保・向上に向けた環境整備、が図られている。
(小口将典)