守秘義務

 公務員・弁護士・弁理士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士・海事代理士・医師・歯科医師・薬剤師・看護師・介護福祉士・中小企業診断士・宅地建物取引士・無線従事者など、その職務の特性上、秘密と個人情報の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律により定められている。これらの法律上の守秘義務を課された者が、正当な理由がなく、職務上知りえた秘密の内容を漏らした場合、各法令で処罰の対象となり、刑法134(秘密漏示)では、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定めている。
(加藤友野)