出資配当(中小企業協同組合)

 中小企業等協同組合(組合)が行うことができる出資配当は、中協法で定める限度内において定款により、企業組合以外の組合は払込済出資額の年1割以内(中協法59Ⅱ)、企業組合は2割以内(同法59Ⅲ)で配当するよう制限されている。組合の事業は組合員を直接の対象としており、組合の剰余金は主として組合員の組合事業の利用時に徴収した手数料等が多額であったことが原因として生じるものである。組合が非営利法人である以上、このような性格の剰余金は、本来組合員の組合事業の利用分量に応じて、一種の割戻し、値引きに相当するものとして配当すべきものとして、税法においても当該配当金は剰余金の処分であっても損金算入を認めている。一方、出資金は組合の事業のために必要な事業資産建設等のために使用され、これを財産的基礎として運営を行っており、事業運営に果たす役割も認められる。そのため、組合の事業資産等が生み出す剰余に対し、出資者への還元として出資配当も「出資に対する利息」という趣旨で制限的に認められている。
(境 裕治)