主たる事務所

 事務所とは、その法人の事業活動の場所的中心として、人的・物的設備を有し、継続的に業務がなされている場所をいう。事業活動の場所的中心というのは、たんに内部的に法人の責任者の指揮命令がそこから発せられ、意思決定が行われるだけでなく、外部的にも事業活動の中心となる場所であることを要し、一定の設備を有する場所でなくてはならない。非営利法人の住所は、その「主たる事務所」の所在地にあるものとされている。その所在地は、定款上、最小行政区画(区市町村)をもって表示し、絶対的記載事項であり登記事項でもある。複数の事務所がある場合、その事業活動を統括し中心となる事務所が「主たる事務所」であり、これに従属する他の事務所が「従たる事務所」である。
(香本明彦)