受贈益(医療法人)

 医療法人がその設立について贈与または遺贈を受けた金銭の額または金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(法人税法施行令136の3Ⅰ)。また、社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部または一部の払い戻しをしなかったときは、その払い戻しをしなかったことにより生じる利益の額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(同法施行令136の3Ⅱ)。これまでも、上記の場合における医療法人の受贈益等は、税務上は資本等取引に該当するものとして、いずれも益金の額に算入されていなかったが、平成20(2008)年度税制改正においてその取り扱いが明確化された。なお、当該金額は利益積立金額となる(同法施行令9Ⅰ①チ)。
(東条美和)