就労支援障害福祉サービス

 障害者総合支援法において、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援である。「就労移行支援」とは「就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。」(障害者総合支援法5ⅩⅢ)、「就労継続支援」とは、「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。」(同法5ⅩⅣ)、「就労定着支援」とは、「就労に向けた支援として厚生労働省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。」(同法5ⅩⅤ)とされている。就労継続支援事業所には、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練を行う。雇用契約を結び利用する「A型」と雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類がある。また、就労支援をサポートするジョブコーチという専門職が配置されることがある。職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業は、職場にジョブコーチが出向いて、障害特性を踏まえた直接的で専門的な支援を行い、障害者の職場適応、定着を図ることを目的としている。
(小口将典)