住民税(地方税法)

 法人住民税とは、都道府県に事務所や寮等を有する法人に対して課税される地方税である。都道府県税と市町村税の2種類があり、その内訳は均等割と法人税割からなる。公益社団・財団法人、非営利型法人である一般社団・財団法人の場合、法人税法上の収益事業を営んでいなければ法人税割は課税されないが、均等割の負担は発生するため、定められた期限までに都道府県および市町村に申告・納付しなければならない。ただし、公益法人のうち、①博物館法2Ⅰ(昭和26年法律第285号)の博物館を設置することを主たる目的とする法人、②学術の研究を目的とするもの、については法人税法上の収益事業を営んでいなければ均等割は非課税となる(地方税法25Ⅰ②、296Ⅰ②)。なお、収益事業を行わない場合については、条例による均等割の免除申請制度を設けている自治体もある。また、社会福祉法人や学校法人といった特別法に基づく法人は、収益事業から生じた所得の100分の90以上を収益事業以外の事業に充当している場合に、その収益事業による所得はなかったものとして取り扱われる(地方税法施行令7の4、47)(昭和25年政令第245号)が、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人には同規定は適用されない。
(東条美和)