収益事業等会計

 公益社団・財団法人が作成する貸借対照表内訳表と正味財産増減計算書内訳表に設けられる3つの会計区分の1つである。ほかに公益目的事業会計と法人会計がある。公益認定法19および公益認定等ガイドラインⅠ-18において、「収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計と区分し」なければならないこと、正味財産増減計算書内訳表については、さらに「各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない」ことが規定されている。正味財産増減計算書内訳表において、各収益事業等ごとに特別の会計として経理する際の事業単位は大きく2つに分かれる。①収益事業と②その他の事業である。①収益事業は、一般的に利益をあげることを事業の性格とする事業が該当し、②その他の事業は、法人の構成員を対象として行う相互扶助等の事業(構成員相互の親睦を深めたり、連絡や情報交換を行ったりなど構成員に共通する利益を図る事業)や、一事業として取り上げる程度の事業規模や継続性がないもの(雑収入・雑費程度の事業や臨時収益・臨時費用に計上されるような事業)が該当する。①収益事業と②その他の事業は、それぞれ必要に応じて、事業の内容、設備・人員、市場等によりさらに区分する。
(長南全隆)