収益事業

 営利目的の法人であれば、そもそも経済的利益の獲得を目的とした法人であるためすべての事業が収益事業となる一方、非営利法人には課税対象となる事業(収益事業)と課税対象とならない事業が混在する。非営利法人において法人税の課税対象となる収益事業とは、継続して事業場を設けて行われるものをいい、その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。具体的な収益事業としては、①物品販売業、②不動産販売業、③金銭貸付業、④物品貸付業、⑤不動産貸付業、⑥製造業、⑦通信業、⑧運送業、⑨倉庫業、⑩請負業、⑪印刷業、⑫出版業、⑬写真業、⑭席貸業、⑮旅館業、⑯料理店業その他の飲食店業、⑰周旋業、⑱代理業、⑲仲立業、⑳問屋業、㉑鉱業、㉒土石採取業、㉓浴場業、㉔理容業、㉕美容業、㉖興行業、㉗遊技所業、㉘遊覧所業、㉙医療保健業、㉚技芸教授業、㉛駐車場業、㉜信用保証業、㉝無体財産権提供業、㉞労働者派遣業の34事業である。
 非営利法人は、収益事業から生じる所得についてのみ課税されるので、収益事業と収益事業以外の事業から生じる所得に関する経理を区分して行わなければならない。この区分経理は、たんに収益および費用に関する経理だけでなく、資産および負債に関する経理についても行う必要がある。なお、非営利法人が収益事業部門から収益事業以外の事業部門へ金銭その他の資産を支出した場合には、その支出した金額も収益事業に係る寄付金の額とみなして、通常の寄付金に含めて寄付金の損金算入限度額の計算を行うことになる。非営利法人は、収益事業を営まない場合であっても原則として、事業年度終了の日の翌日から4か月以内に損益計算書または収支計算書を、その事業年度終了の日におけるその非営利法人の非営利法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないが、収益事業を営んでいる非営利法人は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、確定した決算に基づき、納税地を所轄する税務署長に法人税の確定申告書を提出する必要がある。
(越智信仁)