社福減免

 社会福祉法人による低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減額と免除の制度の略称である。低所得で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的に、市町村が管内にある介護保険サービス事業者である社会福祉法人に対して実施する制度である。なお、平成17(2005)年に本制度の名称中の「減免」が「軽減」に改正された。根拠通達は「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12[2000]年5月1日付、老発第474号、厚生省老人保健福祉局長通知)である。なお、減免は減額と免除を省略したものである。
(千葉正展)