社会福祉法人財務諸表等電子開示システム

 社福法55の2Ⅴの規定に基づき、社会福祉法人に関する情報に係るデータベースの整備を図り、国民に当該情報を提供できるようにするため、同法施行規則9③(昭和26年厚生省令第28号)に規定する情報システムとして、独立行政法人福祉医療機構が構築するシステムをいう。このシステムでは、国民に対し情報を提供する機能に加え、同法施行規則9に基づき、社会福祉法人が毎年度所轄庁に対して届け出ることとされる事業の概要等およびそれに添付することとされる計算書類等をこのシステムを使って届け出ることが可能となり、また社福法59の2に基づく厚生労働大臣が都道府県知事に対し情報の提供を求める際、都道府県知事は本システムにより提供することとされる。さらに都道府県知事が区域内の市長に情報の提供を求めるときにも、本システムを使って提出させることとされている。また都道府県知事が同法59の2に基づき区域内に主たる事業所を有する社会福祉法人の活動の状況に関する調査・分析や必要な統計の作成にあたっても本システムを活用することとされる。
(千葉正展)