社会福祉法

 日本における社会福祉の目的・理念・原則や、社会福祉事業に従事する者の確保の促進や地域福祉の推進について等、社会福祉事業にかかわるすべての分野における共通の基本的な事項を定めた法律である。また、生活保護法や老人福祉法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、その他の社会福祉を目的とした法律と相まって、社会福祉事業が公明適正に行われることを確保し、かつ社会福祉の増進に資することを目的とした法律である。「社会福祉法」は、昭和26(1951)年に「社会福祉事業法」(昭和26年法律第45号)として制定され、平成12(2000)年の社会福祉基礎構造改革において改正・改称されたものである。また、「社会福祉事業法」から「社会福祉法」への大きな改正点は、①利用者の立場に立った社会福祉制度の構築、②サービスの質の向上、③社会福祉事業の充実・活性化、④地域福祉の推進である。すなわち、各個人の自立を基本に本人の選択した制度を確立するとともに、質の高いサービスを拡充して提供し、自宅のある地域で生活を営めるよう総合的に支援するために、地域福祉の充実を図ることを法改正の方向としている。
(小口将典)