社会福祉充実残額・社会福祉充実計画

 社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)による改正後の社福法55の2の規定に基づき、平成29(2017)年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除したうえで、再投下可能な財産を算定しなければならないとされた。社会福祉充実残額とは、このようにして算定される再投下可能な財産の額である。また、その算定の結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該社会福祉充実残額を計画的かつ有効に再投下しなければならないこととなった。この計画のことを社会福祉充実計画という。
(千葉正展)