社会福祉施設整備費補助金

 生活保護法、児童福祉法、障害者総合支援法等の規定に基づき、社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的とする制度である社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(整備費補助金)のことである。整備費補助金については、毎年度の予算の範囲内において交付されることとされ、法令や予算の定めるところに従い、補助金適化法および同法施行令、厚生労働省所管補助金等交付規則省令ならびに「社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について」(平成17年10月5 日・厚生労働省発社援第1005003号・厚生労働事務次官通知)の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(交付要綱)に基づいて交付される。また、整備費補助金の対象施設・事業のうち、一定のものについては、老朽民間社会福祉施設整備の事業に対する補助(民老補助)も行われる(「老朽民間社会福祉施設の整備について」[平成17年10月5日、社援発1005005号、社会・援護局長通知])。当該民老補助の対象となる事業については、独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付制度においては無利子貸付けとなる場合がある。整備補助金の補助率については、交付要綱に定める施設の区分ごとに補助者となるべき地方公共団体およびその補助率、さらに当該地方公共団体の補助に対する国の負担率が定められている。基本的には各対象事業に係る補助対象事業費の4分の3を補助者である地方公共団体が補助し、当該補助額のうち3分の2(従って、補助対象事業費の2分の1)を国庫が負担する。そして実際の施設整備事業費から地方公共団体が補助した額を控除した部分が社会福祉法人等の施設整備を行う者が負担することとなる。
(千葉正展)