社会福祉施設職員等退職手当共済制度

 社会福祉施設職員等退職手当共済法(共済法)の規定に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等(共済法および同法施行令で定める社会福祉施設および特定社会福祉事業をいう。)、特定介護保険施設等(共済法および同法施行令で定める特別養護老人ホーム等および障害者支援施設等をいう。)および申出施設等(社会福祉施設等および特定介護保険施設等以外の施設や事業をいう。)に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金を支給する制度である。退職手当金の支給に充てる財源は、共済契約者が負担する掛け金と「国」および「都道府県」の補助金によって賄われている(特定介護保険施設等職員および申出施設等職員については公費補助はない。)。掛金の額については、共済契約の対象となる職員(非共済職員)の数に単位掛金の額を乗じて求めた額とされ、単位掛金額は毎年度の共済制度の財政状態および退職手当金の支給見込みに基づき、賦課方式で算定されている。なお、退職する被共済職員が、一定の条件を満たしている場合、共済契約をしている他の法人に転職したとき、退職手当金を受けずに期間合算(通算)も選択できるようになっている。
(千葉正展)