社会福祉事業

 社会福祉を目的とする事業のうち、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、社福法2において第1種社会福祉事業(利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業[主として入所施設サービス])および第2種社会福祉事業(比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業[主として在宅サービス])の別に列挙、規定されている。経営主体等の規制や都道府県知事等による指導監督がある。
(千葉正展)