社会福祉士

 社会福祉士および介護福祉士法2において、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識および技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡および調整その他の援助を行うことを業とする者」と規定されている。いわゆるソーシャルワーカーの国家資格として位置づけられる。要援助者に対する秘密保持義務や信用失墜行為の禁止など高い職業倫理が倫理綱領などに示されている。
(小口将典)