社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

 医療法施行規則33Ⅱに基づいて定められた規則(平成19年厚生労働省令38号)のことである。社会医療法人債を発行した社会医療法人は、医療法51に基づき、「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に準拠した財務諸表を作成しなければならない。財務諸表には財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および附属明細表が含まれ、公認会計士・監査法人の監査を受ける必要がある。社会医療法人は、財務諸表を作成する際に、社会医療法人の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示し、利害関係人に対して、その財政、経営およびキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示することが求められる。さらに、社会医療法人が採用する会計処理の原則および手続きについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていることが求められる。
(黒木 淳)