社会医療法人債(医療法人)

 社会医療法人が資金調達を行うために医療法54の2に基づいて発行する債券のことである。社会医療法人は、医療提供体制に関して都道府県や市町村、公的病院の機能を代替するものとして公的医療機関と並ぶ政策医療等を担う主体として国・都道府県・市町村と並ぶ「地域医療支援病院」の開設主体として位置づけられている。社会医療法人では、円滑な資金調達によって経営基盤の安定化を図るため、従来の銀行等の間接金融に加え、社会医療法人債の発行による直接金融による資金調達が認められている。社会医療法人債は、金融商品取引法2Ⅰ③に定める有価証券に該当し、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額または寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として発行される。
(黒木 淳)