支払備金

 保険業法の規定により、保険会社が決算日ごとに計上しなければならない保険契約準備金の1つである。将来の保険金などの支払いに備えて積立てが義務づけられている保険契約準備金には、支払備金のほかに、責任準備金、社員(契約者)配当準備金等がある。支払備金には、決算日時点では未払いであるが、契約者から請求を受け、すでに支払義務が生じている保険金、払戻金、その他の給付金、の支払いに必要な金額を計上する。これは、期末にすでに報告を受けた事故について個別に支払額を見積もった普通備金である。一方、契約者から保険金等の支払請求はされず報告を受けていないが、保険事故が発生していることが判明している場合には、一定の方式で算定された金額を、既発生未報告備金(IBNR)として計上する。 ある。
(渡邊桂子)