児童福祉施設

 児童福祉法7において、「助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。」と規定されている。そのなかで、保育所は「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」(児童福祉法39)、児童養護施設は「保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」(同法41)、乳児院は「乳児を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」(同法37)、母子生活支援施設は「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」(同法38)と規定されている。近年では、子どもの抱えるニーズの多様化により、児童養護施設などの入所施設では大舎制から、少人数で家庭的な雰囲気で子どもの主体性を重視する小舎制へと生活単位の小規模化がすすめられている。
(小口将典)