児童発達支援事業

 児童発達支援とは、児童福祉法6の2の2Ⅱにおいて、「障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の厚生労働省令で定める便宜を提供すること」とされ、児童発達支援事業とは、このことを行う事業である。 児童福祉法では「障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう(第4条2項)」と定義された。この定義のなかで、発達障害児および難病等による障害児は平成24(2012)年の法改正において追加されたものである。障害児とその家族を支援する福祉政策は、児童福祉法の改正と障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律によって実施されている。児童福祉法に基づくサービス概要は、①障害児入所支援(障害児入所施設または指定発達支援医療機関:それぞれ通称福祉型・医療型障害児入所施設という。)、②障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)、③障害児相談支援(障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助)、の3つのサービスを提供している。保護者等への経済的支援は、障害者を養育する保護者に対して、特別児童扶養手当、障害児福祉手当が支給される。
(小口将典)