指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準則

 「指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則の制定について」において定められている(老健第122号・保発第57号)。この指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準測(会計・経理準則)は、医療法人、社会福祉法人等が、指定老人訪問看護事業者または指定訪問看護事業者として、それらの事業の会計・経理処理を行う場合に適用される。会計・経理準則は、「第1章総則」、「第2章損益計算書の原則」、「第3章貸借対照表原則」、「別表第1」、「別表第2」、および「指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準則注解」で構成されている。なお、「第1章総則」では「この会計・経理準則は、一般に公正妥当と認められる会計の原則に基づいて指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理の基準を定め、指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の経営成績及び財政状態を適正に把握し、事業経営の改善向上に資することを目的とする。」と定めている(第1条)。
(谷光 透)