指定寄附金

 公益社団・財団法人、その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、①広く一般に募集されること、②教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であることの要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定した寄附金をいう。例として、国宝の修復、オリンピック・パラリンピックの開催、赤い羽根の募金、私立学校の教育研究、国立大学法人の教育研究等がある。以下は、財務大臣の審査事項(法人税法施行令76)である。・寄附金を募集しようとする法人または団体の行う事業の内容および寄附金の使途、・寄附金の募集の内容および目標額ならびにその募集の区域および対象、・寄附金の募集期間、・募集した寄附金の管理の方法、・寄附金の募集に要する経費、・その他当該指定のために必要な事項。法人が指定寄附金を支出した場合は、その全額が損金算入され(法人税法37Ⅳ②)、個人が支出した場合は一定金額について所得控除される。
(遠島敏行)