なお、2020年に蔓延した新型コロナウイルスの影響を受けて、2020年3月27日に「コロナウイルス支援、救済、および経済保障法」(CARES)が成立した。CARESの第2205条により、個人である納税者が2020年に現金による寄附を行った場合に、確定申告上、項目別控除を適用したときは、その慈善寄附金控除の控除限度額が、従来のAGIの60%からAGIの100%に引き上げられた。控除不足額の繰越し期間については、現行制度のとおりである。所得控除の限度額であるAGIに乗ずる割合を60%から100%へ変更する改正は、2020課税年度であり、2021年4月15日までに確定申告を行う個人の納税者に適用される。
(神山直規)