施設等受入評価益・費用(特定非営利活動法人)

 NPO法人会計基準の活動計算書における経常損益項目である。NPO法人会計基準では当該評価益について「無償又は著しく低い施設の提供等の物的サービスを受け取った場合で、当該サービスを合理的に算定し外部資料等によって客観的に把握できる場合に、その他経費と同額計上する方法を選択した場合」(別表1 活動計算書の科目)に計上することができると記されている。たとえば、本来であるならば施設使用料として10万円を支払うべきところを、営利目的ではないなどの理由で、2万円で利用できた場合、8万円が施設等受入評価益として計上されることになる。ただし、基準にあるようにこの計上が認められるためには、その同額が、「施設等評価費用」として計上されなければならない。これは当期計上増減額に影響を及ぼさないようにするためである。なお、これらの情報は、注記による開示も認められている。NPO法人会計基準ではNPO法人の実情等を考慮して、レベル1:「財務諸表に注記だけ記載して、活動計算書には計上しない」、レベル2:「活動計算書に計上する」という2つのレベル分けをしている(実務担当者のためのガイドラインQ&A25-1)。また、基準にある「著しく低い」の評価尺度は各法人にゆだねられていると考えられる。
(日野修造)