施設会計・経理(医療法人)

 介護保険施行を単位として会計・経理を行うことをいう。平成12(2000)年に介護保険制度が施行され、介護保険施設が設置されることになった。介護保険施設は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に区分される。その1つの類型である介護老人保健施設は、医療法人、社会福祉法人等が開設することができる。しかし、医療法人は、社会福祉法人会計基準が適用されないため、会計・経理については、それぞれに適用すべき会計・経理準則が示されており、それぞれの施設単位で施設会計・経理準則に準拠することが必要となる。介護老人保健施設や介護医療院などの会計・経理処理にあたっては、経営成績および財政状態を適正に把握し、施設経営の改善向上に資する目的から、老人保健施設会計・経理準則や介護医療院会計・経理準則などに準拠し、建物単位で「会計の区分」として適用される。ただし、施設会計・経理の基準に関しては、準則上は病院会計準則等(社会福祉法人経理規程準則を除く。)を適用しても差し支えないとされる。損益計算書、貸借対照表、利益金処分計算書、または損失金処分計算書および附属明細表の用語、様式および作成方法は、この準則の定めるところに基づく。
(黒木 淳)